2022/02/10 10:25
受給者証のお話
こんにちは!
フェリッサ開設まで、あと1ヶ月半ほどになりました。
着々と準備を進めています。
さて本日は、「受給者証」のお話です。
正式には、「障がい福祉サービス受給者証」と呼ばれるものです。
身体に障がいがある方が持つ「身体障がい者手帳」や、知的な障がいがある方が持つ「療育手帳」とは違い、
”障がい者総合支援法や児童福祉法に基づき運営している事業所の障害福祉サービスを利用する際に必要な、各市区町村より交付される証明書”
のことです。
「障がいの診断名がないから受給者証がもらえない」「身体障がい者手帳を持ってないから福祉サービスを受けられない」
ではなく、困っていることを区役所へ申請し、
実際に困っている内容を調査してもらうことで、必要な障がい区分の受給者証が発行されます。
実際、区役所へ申請に行く場合は、ほとんどの場合が障がい福祉サービスの事業所を決めている状態です。
「フェリッサという保育所等訪問支援を使いたいので、受給者証を申請したいです」
という感じです。
具体的な障がい福祉サービスがあることで、障がい区分を決めるための認定調査の時もわかりやすいです。
また、障がい福祉サービスを利用するために、「サービス利用計画書」を作成します。
自分または保護者が作るセルフプランもありますが、自分で作るのが難しい場合は、指定相談支援事業所の相談支援専門員の方に作成してもらうことが可能です。
指定相談支援事業所は、区役所で尋ねたり、インターネット検索などで探します。
※子どもの相談支援をしていない事業所もありますのでご注意ください
サービス利用計画書の作成後、次は私たちサービス事業所が「個別支援計画書」を作成します。
保育所等訪問支援で具体的にどのような課題があって、どのような目標をもって、どのような療育支援をするか、
細かく計画を立てて、提出します。
そして、支給が決まると「障がい福祉サービス受給者証」が交付されます。
障がい支援の区分と、使うサービス、回数が明記されています。
最後にサービス事業所と契約し、サービス開始になります。
区役所に申請してからサービスの利用開始になるまで、約2か月かかる場合もあります。
早めの利用をお考えの方は、お早めにご相談くださいね。